2008年4月号
目次
- 平成19年度第3回 心配ごと相談員研修会 ご報告
- 「障害者と家族の集い」 ご紹介
- 収集ボランティア活動
- 高齢者無料相談
- 下津事業所 事務所移転のお知らせ
- 災害救援ボランティア講座 ご報告
- 福祉サービス利用援助事業
- 心配ごと相談所開設日程
- 寄附お礼
- 急募!!ホームヘルパー
- 障害者自立支援法 シリーズQ&A
平成19年度第3回 海南市心配ごと相談所相談員研修会報告
〜裁判員制度について〜
去る3月5日(水)、海南市下津保健福祉センターにおいて、平成19年度第3回海南市心配ごと相談所相談員研修会を開催いたしました。
和歌山地方裁判所から刑事首席書記官 福本明弘氏 を講師にお迎えし、平成21年5月27日までに導入される裁判員制度についてご講義いただきました。

広報用映画「裁判員―選ばれ、そして見えてきたもの―」では、裁判員制度の必要性等が非常に分かり易く理解することができ、また、同裁判所刑事部訟廷庶務係長 廣畑克巳氏より、スライドを用いて更に詳しくご説明いただき、本研修会に参加した相談員も「裁判員制度の実施により、社会的な常識が司法に反映されることが分かった。」や「法律の知識がなくても大丈夫なのですね。」他、様々な意見が聞かれました。
私たち国民が刑事裁判に参加することで、裁判が身近で分かり易いものとなり、司法に対する国民の信頼性も高まることが期待されます。
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「障害者と家族の集い」で皆さんと交流しませんか!
海南市社協では、毎月一回身体に障害がある方等とその家族を対象に集いを行っています。
気候のよい時期には、お花見やお買い物など外へお出かけしたり、陶芸やちぎり絵、押し花などの制作、また演芸鑑賞や歌、合奏、ゲームなど毎回内容を変えて行い、参加者の皆さんからは、「毎月会へ来るのが楽しみ」「いろんな話ができる友達ができた」「ボランティアの方が親切にしてくれるので嬉しい」などの感想をいただき、大変喜んで参加してもらっています。
随時参加者を募集していますので、「どんな会かな?」と興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。
【障害者と家族の集い(通称 赤とんぼの会) 】
身体に障害があり、心身機能が低下していて、家に閉じこもりがちな方とその家族を対象に、健康増進を図るとともに、お互いに交流を深める会です。
対象になる方は、市内にお住まいの四十歳以上で、身体に障害があり、集団生活に適応できる方です。
収集ボランティア活動
福祉のために役立てよう!
皆さんのご家庭や職場で、普段何気なく捨ててしまわれている使用済み切手や書き損じハガキなどは、国内外のさまざまな福祉活動のために役立てられています。
当社会福祉協議会で、以前からこれらの収集活動について、広報紙を通じて呼びかけている中、多くの方々からご協力いただき、誠にありがとうございました。
お届けいただきました使用済み切手や書き損じ等未使用ハガキなどは、いずれも和歌山県ボランティアセンターを通じて各関係団体等で換金され、県内各地の福祉活動の資金として幅広く活用させていただいています。
今後も引き続き、これらの収集活動にご協力くださいますようお願いいたします。
《取扱い方法》
○使用済み切手
消印部分に人気がありますので消印部分をそのままに、周囲1センチ程度を残し、切り取ってください。
種類別に分けたり、はがす必要はありません。
○書き損じ・未使用ハガキ
古くなったハガキや印刷した年賀状の余り、宛名の書き間違いをしたものなど、すべて官製ハガキで、未投函のものが対象となります。
○使用済みテレホンカード
カードにキズがつかないように注意し、粘着テープなどでまとめないようにしてください。
あなたも、気軽に誰でもできる収集ボランティア活動から初めてみませんか!
詳しくは、当社会福祉協議会までお問い合わせください。
高齢者無料相談
○電話番号 073−435−5212
[常設相談] 月〜金曜日(9時〜12時、13時〜16時30分)
[専門相談] 医療・年金・税金・栄養・健康等の相談日時については、お問い合わせ下さい。
[弁護士による相談] 月2回開催(4月11日(金)・4月25日(金))
*電話予約が必要です。
○開催場所 和歌山県高齢者総合相談センター(和歌山ビッグ愛 7階)
和歌山市手平2丁目1−2
下津事業所 移転のお知らせ
4月1日から海南市社会福祉協議会下津事業所が、下津保健福祉センター2階から1階に移転します。
災害ボランティア講座を開催!
−災害に備えて役立つ技術を学ぶ−
去る2月25日、3月11日の2回にわたり、海南保健福祉センターにおいて災害救援ボランティア講座を開催いたしました。
この講座は、より多くの方々に災害時におけるボランティア活動の必要性や役割等について、広く認識いただくと共に、災害時での救援活動等に役立てていただくことを目的に実施いたしました。
今回、第一回目の講座は、海南市消防本部(警防課)の方々にお越しいただき、災害対策の重要性や災害時の対応等についての啓発ビデオを鑑賞し、次に家庭で身近にある物(傘や電話帳、タオル等)を活用しての応急手当について学びました。
その後、消火器の使用方法と起震車による地震体験を行うなど、実習を取り入れながらご指導いただきました。

応急のタンカに毛布を活用
第二回目の講座は、日赤和歌山県支部並びに日赤和歌山医療センターより講師をお迎えし、「避難所でのボランティア活動について」をテーマに、災害時での被災者に対する支援活動等の必要性や役割、その手順をはじめ、避難所生活における環境の変化や心身に及ぼす影響、また、支援活動を行う上での注意点と対応策などについてご教示いただきました。

災害時に役立つ技術について学ぶ
受講者の皆さんは、各回共に講義を熱心に聞入り、積極的に質問するなど深く関心をもたれ、また、日常から災害時の対策や準備等に心がけ、有事に適切な対応ができるように取り組むことの大切さを改めて実感しておられました。
今回の講座で学ばれたことを活かし、災害時には、一人でも多くの方々に救援ボランティア活動に取り組んでいただくと共に、今後、有事に備えた、地域での防災活動等につなげていただければと思います。
福祉サービス利用援助事業
福祉サービスの利用などのお手伝いをします 〜福祉サービス利用援助事業〜 |
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このようなとき、福祉サービス利用援助事業がお手伝いします。 ◆福祉サービスを利用したいけど、どうすればよいかわからない・・・ ◆福祉サービスの利用料の支払ができない・・・ ◆日常的なお金の管理に不安がある・・・ ◆住民票の届出等行政手続きができない・・・ ◆通帳や印鑑をよく紛失する・・・ 以上のようなことでお困りの場合、ご相談してください。 |
このような方が利用できます。 ◆福祉サービスの利用などを五字分の判断で行なうのが困難な方(判断能力が不十分な高齢者・知的障害者・精神障害者) 利用料が必要です。 相談や支援計画を作るのは無料ですが、サービスをご利用いただくには、利用料が必要です。 ◆1時間 1,000円 *ただし、生活保護を受けている方は無料です。 住民税非課税世帯の方で、該当条件を満たしている場合は半額助成が受けられます。 ◆書類等預かりサービス希望の方は別途月額850円 |
ご相談・お問い合わせは、海南市社会福祉協議会まで TEL 073−483−6777 |
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または、和歌山県社会福祉協議会 地域福祉権利擁護センター TEL 073−435−5348 |
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心配ごと相談所開設日程
皆様方の日常生活上の心配ごと相談に、相談員が応じています。
費用は無料、秘密は厳守されますので、お気軽にご利用ください。
4月の相談員と日程は、次のとおりです。
また、赤文字の日は行政相談委員による相談も行なっております。
【場所と時間】海南保健福祉センター1階 相談室1 【時間】午前10時〜午後4時 |
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|---|---|
4月47日(金) |
出口 修、田尻淳子、濱野俊彦 |
4月11日(金) |
朝井郁子、楠林多津、久保田啓四郎 |
4月18日(金) |
尾ア登勇、間渕節子、宮本純子 |
| 4月25日(金) | 角井ちづ子、上野長次、西出賢好 |
| 【場所と時間】下津保健福祉センター2階 ボランティア活動室 【時間】午後1時〜午後4時 | |
|---|---|
| 4月10日(木) | 脇所武夫、倉方弥生、池ア歓治、市野育子 |
| 4月25日(金) | 山路コ雄、児玉夏美、小西康朗 |
寄附お礼
善意銀行並びに社会福祉協議会へご寄附いただき、誠にありがとうございました。
(平成20年1月10日〜平成20年2月11日)
[敬称略]
善意銀行
「任意預託」【現金】
・ 加茂組仏教婦人会
社会福祉協議会
「一般寄附」【現金】
・黒江体力
・関西電力(株)海南発電所
「指定寄附」【現金】
・H・Y
交通遺児のために
急募!!ホームヘルパー
社会福祉協議会では、登録ホームヘルパー(在宅福祉に熱意のある方)を募集しています。
◇仕事内容
・生活援助(調理、掃除、買物等)
・身体介護(食事介助、清拭等)
◇要資格
・介護福祉士もしくは訪問介護員養成研修1級または2級
・原付バイク等の運転免許
◇時給
・生活援助1,000円〜
・身体介護1,600円〜

介護保険制度 シリーズQ&A
Q |
障害者自立支援法の福祉サービスは、どうすれば利用できますか? |
A |
障害福祉サービスを利用するためには、市町村にサービス利用申請をして審査、判定を受ける必要があります。 その結果、障害程度区分が決定され、受給者証が交付されます。 利用者は、サービス提供事業者と契約し、サービスの利用が始まります。 障害者自立支援法の対象となる障害者は、以下の要件が必要です。 (1)身体障害者福祉法に規定されている身体障害者 (2)知的障害者福祉法に規定されている知的障害者のうち18歳以上の方 (3)精神保健および精神障害者福祉に関する法律に規定されている精神障害者のうち18歳以上の方 (4)児童福祉法に規定されている障害者および精神障害者のうち18歳未満の方 *次号以降、障害者自立支援法について掲載いたします。 |